2009-06-24 第171回国会 衆議院 外務委員会 第18号
私どもといたしましても、さまざまな形で資源外交を積極的に推進しているわけでありますが、今回、我が国とカザフスタンとの間におきまして二重課税防止条約の締結が行われるということは、両国企業が安心してそれぞれの国へ投資を行うことを可能にするということでございまして、この意味におきまして、大資源国たるカザフスタンとの間の二国間の経済関係の強化につながるものであり、我々としてもその締結というものを大変歓迎しているところでございます
私どもといたしましても、さまざまな形で資源外交を積極的に推進しているわけでありますが、今回、我が国とカザフスタンとの間におきまして二重課税防止条約の締結が行われるということは、両国企業が安心してそれぞれの国へ投資を行うことを可能にするということでございまして、この意味におきまして、大資源国たるカザフスタンとの間の二国間の経済関係の強化につながるものであり、我々としてもその締結というものを大変歓迎しているところでございます
先般、カザフスタンに行ってまいりまして、二重課税防止条約を是非とも地元の企業からひとつ早急に作ってくれというふうな一つの指摘がありました。全世界から同趣旨の条約締結をしてくれという、一つの、先順位が既に三十六件あったわけであります。
今、先生の御指摘にございましたように、二重課税防止条約、このようなもので、これはもちろん二重課税を完全に排除することはできないわけでございますけれども、そういったなるべく国際的な二重課税を排除する法的枠組みをつくるということで、法的な安定性、そういったものが企業進出に当たりましても安心感を与える、こういうことが重要であろうかと思います。 また、先生の御指摘にございました投資保護協定でございます。
ぼろもうけをすればそれだけ税を納めるというのは当然だと思いますが、この二重課税防止条約は、国内の大企業優遇税制を海外でも貫くという基本部分で問題だと考えています。 海外で安い労働力を使い、労使紛争の規制や経済活動の基盤整備も進出先政府が実施するなど、国内においてよりも高利潤追求を保証される大企業にはそれに見合った課税が必要だと思いますし、それが公平ではないかというふうに考えますが、どうですか。
それからもう一つ、これは多少関連があると思いますが、外国税額控除制度につきましては、諸外国との租税協定ということで、それをベースにしていろいろと日本側としても調整措置を進めておるということで、先般もインドとベルギーでございましたか、二国間の二重課税防止条約が本院においても共産党を除く各党の賛成により可決承認されたということになって、これは御記憶のとおりでありますが、今回の野党さんのまた再改革案では、
それから、仮にこれから摩擦といいますか問題点があるとすれば、例えば二重課税防止条約というのを今三十五、六の国と結んでいると思いますけれども、そういったものをもっと広げた方がいいのか。
それからまた、第三番目の理由としましては、領海外の一定の水域におきまして資源開発を行うということはすでに現実の問題となっておりまして、そういう問題につきましても条約の中で規定していく、特に二重課税防止条約の中では規定していくということが望ましいというふうに判断されたからでございます。
最初に、外務省については、外交の基本理念、国際情勢に対する認識、世界連邦に対する評価、アジアにおける日本、中国、米国の位置づけ、中越紛争及びカンボジアに対する外交姿勢、資源外交のあり方、日米間の貿易収支問題、北方領土に対するソ連の姿勢、ソ連との経済協力と漁業交渉、経済援助のあり方、朝鮮統一と政府の見解、竹島の領有権問題と漁業の安全操業、北方水域における韓国漁船の操業問題、中国との二重課税防止条約締結
二重課税防止条約が社会主義諸国と締結されるのは、このルーマニアとの間が最初の例で、本条約はOECDモデル条約をベースとして交渉したものであり、従来の租税条約と異なるものではなく、わが国としては、異なる体制をとっているルーマニアにおける外国税額控除に際し、ルーマニア国営企業の国家納付金をルーマニアの租税とみなす旨の特徴ある規定がこれによってなされているんですが、この条約にはほかに何か特筆すべきものがありますか
現在の租税条約は、二重課税防止条約というタイトルが示しておりますように、大変技術的な、しかも各国間の税金を配分するというような観点が重点となっております古い型のものでございます。第二次大戦前の国際連盟にあったような条約がそのまま引き継がれたような感じがないわけでもない。多国籍企業がこのように進展してまいりますと、あのような観点だけではもう大変不十分である。
そういったような事情から、それから先ほども申し上げましたように、社会主義国であっても二重課税防止条約を結ぶ意義が十分あるという判断に基づきまして、東欧諸国中最もその必要性が高い国としてルーマニアと交渉いたしまして署名した次第でございます。
次に、アイルランド及びスペインとの二重課税防止条約は、いずれも、相手国で事業を営む企業の利得に対する相手国の課税基準、船舶、航空機の運用利得に対する相互免税、投資所得に対する課税軽減等について定めるとともに、二重課税を回避する方法について規定したものであります。
○松本(善)委員 大蔵大臣に伺いたいと思いますが、この二重課税防止条約について、前回大蔵省の事務当局にいろいろ伺ったのでありますが、この二条約ともありますみなし外国税額控除の問題について、このために減収になる金額というのは国別にどのぐらいになっておるかということをお聞きしたところが、それは統計をとられてないという話であったわけです。
またタックスヘブン国の大半は二重課税防止条約を結んでおらないので、二重課税防止条約を結んでいる、タックスその他労務関係、資材関係等を含めて適当な国に本社、事業所を移し、そこに資本を集中するという形で利益を移す、こうしたことが行なわれております。 そうすると、二重課税防止条約はまさにそれを意味しておる。
そうすると、この二重課税防止条約は、外務省として一生懸命当委員会に出されているわけでありますが、きわめて問題点がうしろ側にたくさんありまして、結局根本の問題が解決されないで、さまつの条約を出してきているわけですから、これは一体いま出すことに意味があるのかどうかきわめて疑わしいということにもならざるを限ない。大蔵省もそうおっしゃった。通産大臣もおっしゃった。外務省だけが張り切ってこれを通そうとする。
しかしながら、その二重課税防止条約というものがOECDモデル条約をもとにして、二十年前から改定作業中であり、しかもその改定作業の間、種々の問題点が発見され、そして今日の情勢に対応しないという問題点は条約締結者の間でも表明されているとおりであります。
きょう、もう一つは、二重課税防止条約で、いわゆるみなし課税をやっていますが、このみなし課税によって減免を受けている金額ですね、これは一体どのくらいになるだろうか、各国別に知らしてほしいのですが、まず、このみなし課税があるのはどことどことどこか、国の名前をまずあげてくれませんか。
○松本(善)委員 そうすると、この二重課税防止条約を結んで、みなし税額控除が行なわれることによって、日本で税収が減収になった金額は一体幾らになるのかということについては、結局何の資料もないということですか。そういうことについては大蔵省は何の関心もないのですか。
もう一つお聞きしておきたいのは、アメリカとの二重課税防止条約によって、もし二重課税防止条約がなければ取れたであろう税収、逆にいえば二重課税防止条約があることによる日本の税の減収、それは一体どのくらいになっておるだろうか、これについて御説明願いたい。
そういうためにこそ二重課税防止条約というものが必要になっております。
政府の資料によると、フィンランドとの間の通商関係というのはそれほど多いようには思えないんですが、貿易量とは関係なしに、できるだけ多くの国と二重課税防止条約はOECDのひな形に基づいて今後もどんどん締結していこう、こういう方針のもとにフィンランドとも締結したわけですか。
二重課税防止条約がアメリカとの間のはたいへん古くなったので、OECDのモデル条約にならって改定をしたということでございますが、この中の四条の(2)の(b)に書いてあります「両締約国の間の他の協定」というのはどういう協定のことをいうのでしょうか。
わが国とアメリカ合衆国との間には、昭和二十九年四月十六日に署名され、その後議定書によって補足修正された所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための条約が締結されていますが、わが国は、昭和三十八年にOECDモデル条約案が公表されました後は、できる限り同条約案に沿って二重課税防止条約を締結することとしておりますので、そのような一般的方針に従うとともに、日米経済関係の現状に一そう適合した課税関係
採決の結果、航空機不法奪取防止条約、コンテナー通関条約、TIR条約及び国際労働機関の三条約はいずれも全会一致をもって、また、日米二重課税防止条約は多数をもって、それぞれ承認すべきものと決定いたしました。 以上御報告申し上げます。(拍手)